| 登記、相続、境界の専門家 土地家屋調査士をお役立てください。 | |||
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運営者:雙木行雄 (なみきゆきお) 有限会社ナミキ測量設計 代表取締役・測量士・土地区画整理士 土地家屋調査士・行政書士雙木行雄事務所 所長 不動産の総合資格事務所としてこの道20年、埼玉県を中心に東京都多摩地区圏内にて業務展開 埼玉県入間市木蓮寺694 e-mail info@namisoku.com |
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| 【TEL】 04−2936−2012 相談無料お気軽に電話ください 【営業時間:9:00〜17:00(土・日・祭日休み】 |
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| ■何故境界管理が不動産の有効活用の基本なのでしょうか?そもそも境界とは何なのでしょうか? 土地の境界とは単なる現況の区画ではなく法的意味を持つものです。支配可能な範囲、所有権の範囲、各筆の範囲、等、権利を合法的に行使できる範囲が明確でなければ不動産の有効活用に支障をきたします。 ■境界管理を怠ったことで困った事例はありますか?境界トラブルは突然やってくるのですか? トラブルは突然やってきます。トラブルを抱えた土地は商品価値が半減します。そうなる前の対策が肝心です。 ■効果的な境界管理とはどういったものなのでしょうか? 測量技術と法的知識といった、理系、文系の対極的能力が必要となります。当事務所は技術と知識の有機的融合をテーマに境界管理や、不動産の有効活用を強力にサポートするサービスを提供いたします。 ■技術と知識の融合をキーワードとするサービスを、実際の場面で利用するには、どのような組み合わせが必要なのでしょうか? 活用事例、事例別概算料金、お問い合わせページを参考にご検討ください。不明な点は相談無料、お気軽に電話ください。 |
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| ◆事例別概算料金・・・・・〈境界管理4本の柱〉はこちら | ||||||||||||||||
| ◆事例別概算料金・・・・・〈土地の一部を売却)はこちら | ||||||||||||||||
| ◆事例別概算料金・・・・・〈土地の全部を売却〉はこちら | ||||||||||||||||
| ◆事例別概算料金・・・・・〈相続で土地を物納)はこちら | ||||||||||||||||
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| ■不動産登記法 大幅改正! 登記行政もいよいよ電子政府構想の中に、改正の趣旨はオンライン申請をみこした法体系さらにADR(裁判外紛争解決制度)とは別の、新たな筆界特定制度施行に向けまったなし!登記行政は大変革の渦中へ。(2005年10月) |
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| ■平成18年1月20日筆界特定制度いよいよスタート(2006年1月) | ||||||||||||||||
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| ■不動産登記法の大幅改正から登記の現場は オンライン申請に伴う不動産登記法の全面改正(平成16年法律第123号)が平成17年3月7日施行されました。 更に新たな制度(筆界特定制度)の創設を内容とする不動産登記法の改正(平成17年法律弟29号)が平成18年1月20日に施行され約半年経過しました。 大変革の登記行政の現場では今何が起こっているのでしょうか? 法務局(登記所)に出入りしている土地家屋調査士として、肌で感じた身近な情報をレポートします。(2006年7月) |
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