〈HOMEへ〉 相続で測量が活躍相続手続きにおいて測量が活用される場面が多くあります。遺産分割を実行する上で、土地の場合、現金と異なって分割が困難であるということです。
当事務所が提供するサービスはいろいろな場面での活用が考えられます。
活用に関しての情報をいろいろな角度からご紹介いたします。
相続手続きにおいて測量が活用される場面は大変多くあります。
それは一般的に、相続財産の中で不動産、特に土地の占める割合が多いことと、遺産分割を実行する上で、土地の場合、現金と異なって分割が困難であるということです。

土地を分割すると言うことは、1つは売却により現金化してその現金を分割する方法と、土地そのものを、分割する方法が考えられます。

土地そのものを分割する方法とは、分筆登記手続きを行わなければならないと言うことです。

分筆登記は創設的登記、形成的登記といわれ、所有者の意思に基づいてなされる登記であり、地目変更登記などの事実を表す報告的登記とは異なっています。

こういった意味から創設的登記である分筆登記は共有の場合、共有者全員から申請する必要があり、被相続人名義の土地の場合は相続人全員から申請する必要があるわけです。

その意味からして分筆登記にしても相続人の特定は重要なことで、全ての相続手続きのスタートは相続人の特定から始まります。

相続税の納付を現金以外の、不動産や、有価証券などで収めることを物納と言いますが、最近は土地を物納する人が増えているようです。

相続税の申告、納付には10ヶ月の期間が定められている関係上、突然起こった相続で、10ヶ月内に、土地を(高値)売却をして現金納付をすることは、なかなか大変なことです。まして、近年の地価の下落や不動産不況の中、土地の売却が思うように進まないのが現状です。

そんな中、相続税の納付に土地を物納する人が増えるのは、当然のことではありますが、土地の物納の手続きには境界確認測量登記手続きなどが必要となってきます。

土地の物納手続きに必要な書類の中で、重要なのは『境界線に関する確認書』というものです。隣接土地所有者全員から境界線について異議なきことの確約を取っておくもので、境界位置を示した測量図面と隣接所有者の押印した確認書面を契印(隣接所有者印によって契印)し、綴るものです。

【境界管理の重要性】物納は時間がかかって、最終段階まで受領してくれるかどうかわからず、精神的にストレスが溜まる。』などと、よく耳にするものですが、それには物納書類を揃えることも含まれています。

特に前述した境界線に関する確認書は境界確認、境界立会いを経て、隣接所有者より承諾をもらうわけで、なかなか気を使う作業であります。まして犬猿の仲だったりすると大変です。こういったことから普段の境界管理が必要となります。          『境界管理4本の柱』はこちら

当事務所では、相続で土地を物納する際、必要なサービスを提供いたします。次組み合わせをご利用ください。

【相続で土地を物納するのに必要な基本メニュー】
1.目的地の位置特定のための基準点測量        ・・・・・測量ー1はこちらへ
2.土地全体の境界確認のための現況測量、登記測量 ・・・・・測量ー2はこちらへ
3.土地全体の境界確認、(境界標の設置含む)     ・・・・・境界確認はこちらへ
*登記申請(土地地積更正登記)             ・・・・・・登記申請はこちらへ
*農地の場合は農地法の許可、届出            ・・・・・ワンストップ許認可はこちらへ
*境界線に関する確認書・隣接所有への説明、承諾受領・・・・・ワンストップ許認可はこちらへ
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