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| 登記手続:登記の種類は大別すると表示に関する登記と,権利に関する登記に分けられます。土地家屋調査士は表示に関する登記申請を担います。 | |||||||||||||||
| 当事務所が提供する技術と知識の融合サービスは、境界管理や不動産の有効活用を目的とする場合など、幅広くご利用いただけます。 先ずはその商品内容をご理解いただいた後、活用事例&概算料金をご覧ください。 |
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| 登記の種類は大別すると表示に関する登記と,権利に関する登記に分けられます。 土地家屋調査士は次のような表示に関する登記申請を所有者の委任を受け行います。 |
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| 一筆の土地を数筆の土地に分ける登記を土地分筆登記といいます。 分筆登記には分筆する土地の位置、面積等を表した地積測量図を添付する必要があります。 地積測量図は登記測量の結果を反映し、登記測量の前提として行われる境界確認の証明書類として「土地の境界について異議なく確認された」ことを証する立会証明書を添付します。 ◆同じく法改正、施行により分筆後各筆の求積の方法等については特別な事情がない限り、分筆後の各筆全てについて行うのが原則となりました。 |
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立会い証明書(イメージ図) 立会いし境界について異議なく確認された事実を証明する。 法定添付書類ではないが,土地の分筆登記にとってもっとも重要書類である。 また、道路等の公共用地境界についても公共用地境界確定証明を添付する必要がある。 公共用地境界確定図(イメージ図) |
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| 現地の地積が登記簿に記載されている地積と異なっている場合、地積を更正する登記を申請します。
この場合も土地の位置、面積等を表した地積測量図を添付します。 【境界管理への応用】 |
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| このことは、境界確認の結果が法的根拠を持つことを意味し、登記と言う手段によってそれはある意味実現します。当事務所はこの地積更正登記を境界管理の常套手段と考えます。 | |||||||||||||||
| 活用事例・境界管理4本の柱はこちら | |||||||||||||||
| 数筆の土地を一筆の土地に統合する登記を土地合筆登記といいます。 細かく分かれた土地を管理するより、まとめた方が管理し易いことはお解りになると思います。但し、合筆登記が可能な場合とは、いくつか条件がありますのでご注意ください。 |
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| 土地の利用状況を表す地目に変更が生じた場合、土地の地目変更登記が必要です。 地目の認定には現況優先が第一でありますが、農地の場合は現況優先と言うわけには行きません。農地法の手続きが必ず関与してきます。当事務所は行政書士事務所としてこの農地法手続き〈ワンストップ許認可)もあわせておこないます。 |
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| 建物を新築した時、又は建売住宅を購入したときなどにおこないます。 建物は土地と異なり、登記可能かどうかがポイントとなります。つまり建築中のどの段階から登記可能であるか、所有権の客体となり得るかが問題となるわけです。 |
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| 建物を増築したり、附属建物を新築したりして、当初の登記内容〈当初の表題登記)と現況が異なったときにおこないます。 | |||||||||||||||
| 取り壊しなど、登記してある建物が滅失したときに行います。 これは、建物表題登記と逆のことが言え、どの段階で権利の客体たる建物が滅失したことになるのかが問題となります。 |
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| マンションなどの区分建物を新築したときに行います。 | |||||||||||||||
| この登記に関する業務は土地家屋調査士雙木行雄事務所の業務ととらえお客様の目的、御要望に的確に応じ、誠実に請け負います。 | |||||||||||||||
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